情報公開目次
Ⅰ.武惑クラブ会則
第1章 総則
- (名称)
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第1条
本会は武惑クラブと称する。(以下本会という。) - (事務局)
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第2条
本会の事務所は会長もしくは主務の住所に置く。 - (目的)
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第3条
本会は会員相互の親睦と生涯スポーツとしてのラグビーを通じ、県内外の不惑チームとの交流を図ると共にラグビーの普及発展に寄与することを目的とする。 - (事業)
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第4条
本会はその目的を達成する為に次の諸事業を行う。- 会員の友好を深める催し
- 会の運営を図る集会
- 他クラブとの交流試合及び大会への参加
- 会報及び名簿の発行、記念事業の計画推進
- その他会の目的に必要とする事業
第2章 会員
- (資格)
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第5条
本会の会員は原則として、数え年40歳以上のラグビーを愛好する者とする。 - (種別)
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第6条
会員の中に準会員及び休部会員を置くことができる。基準は以下のとおり。- 準会員
- ・地方会員、及び著しい健康上などの理由があり、理事会が承認する者
- ・数え40歳未満で近い将来正会員を希望し、且つジャージを購入した者
- ・他チームに主として所属しているラガーマンで、武惑クラブでもプレーヤーとしての活動を希望する者
- 休部会員
- ・在籍を希望するもののプレーヤーとしての活動を行わない旨を申請した者。
- 準会員
- (入退会)
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第7条
本会に加入する者は会員の推薦を受け、文書で申し出ること、又、本会を退会する者は文書で申し出ること。 - (資格喪失)
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第8条
正会員及び準会員が、正当な理由なくして会費を2年以上納めず、休部申請もない場合、自動的に退会となる。
第3章 役員
- (役員)
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第9条
本会の役員は次の通りとする。- 会長1名、副会長 若干名
- 理事9名、ただし40歳代3名、50歳代3名、60歳以上3名の構成とする。
- 主将1名、副将 若干名 本会の主将は1名とする。ただし40歳代、50歳代、 60歳以上の各年代における活動に、主将、副将が必要と認められる場合、理事会において各年代の主将、副将を設けることができる。なお、パンツの色別主将は会則上の副将とする。
- 主務1名、副務 若干名
- 監事1名
- 他に副務補佐として若干名を置くことができる。
- 顧問を置くことが出来る。
- (役員の選出)
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第10条
- 会長は総会に於いて選任される。
- 副会長は会長が任命し、総会で承認される。
- 理事は年代別会員で互選される。
- 主将は理事会で選考し、総会で承認される。
- 副将は主将が任命し、総会で承認される。
- 主務は理事会で選考し、総会で承認される。
- 副務は主務が任命し、総会で承認される。
- 監事は総会で任命される。
- (役員の職務)
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第11条
会長(副会長)- 会長は会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、必要に応じて代行する。
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主将
主将(副将)- チームを統括指揮する。
- チームを強化する。
- 副将は主将を補佐し、必要に応じて代行する。
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主務
- 会の運営の為の実務を行う。
- 副務は主務を補佐し、必要に応じて代行する。
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監事
- 会の経理内容について監査する。
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理事
- 理事は理事会に出席し、本会の目的遂行の為、円滑な運営に関与する。
- (任期)
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第12条
役員、理事の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
- 第13条
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(総会)
- 総会は本会の最高意思決定機関である。
- 総会は会長が招集し、役員及び会員を以って次の審議を行い、必要であれば決議する。ただし、全ての議決は出席者の過半数とする。
- ・事業報告及び決算報告
- ・事業計画及び予算案
- ・役員の承認及び改選
- ・会則および細則の改廃
- 総会に於いて監事の監査報告を受ける。
- 総会の議長は会長が務める。
- 総会は原則として毎年1月に開催する。
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(理事会)
- 理事会は本会の審議機関(議決機関)とする。
- 必要に応じて会長が召集し、その議長となる。
- 理事会の構成は会長、副会長、及び理事をもって構成する。
- 理事会の付議事項は次の通りとする
- ① 事業計画の策定
- ② 予算、決算
- ③ 活動、運営の具体的方針
- ④ 主将、主務の選考
- ⑤ 会則および細則の改廃案の策定
- ⑥ その他重要な事項
- 理事会は、審議内容に必要と認められる会員を、オブザーバーとして参加させることが出来る。
第5章 会計
- (会費)
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第14条
会費は細則に定める。
第6章 その他
- (慶弔)
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第15条
会員の慶弔については次の通りとする。- 会員本人及び、配偶者死亡の場合は金1万円と生花を送る。
- その他の場合は理事会に於いて協議する。
- (年度)
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第16条
本会の活動年度は総会の翌日から次回総会までとする。 ただし、会計年度は1月1日から12月31日とする。 - (運営細則)
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第17条
本規則の運営にあたって必要とされる細目については、細則に定める。 -
第18条
本規則に定めない事項又はこの規定の運用に関する疑義が生じた場合は、ラグビー精神に計り、信義を第一として解決する。
- 改訂履歴
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2015年(H27年)1月24日改訂:年代別主将が会則上の副将となることを明記
2020年(R2年)2月1日改訂:休部会員の新設
2025年(R7年)2月2日改訂:会員の慶弔
Ⅱ.細則
1.会費
| 会費 | 内選手登録料 | 内傷害保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ゲスト | - | クラブ会計負担 | ||
| 入会年 | - | クラブ会計負担 | クラブ会計負担 | |
| 2年目 | 正会員 | 19,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
| 以降 | 準会員 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
| 休部会員 | - | - | - |
- 準会員-1 地方会員等でプレーヤーとしての活動を希望する者(※会費と選手登録料及び障害保険料合計との差額は部費で負担する)
- 準会員-2 在籍を希望するもののプレーヤーとしての活動をしない旨申し出た者 健康上の理由などにより理事会が承認する者
- 準会員-3 数え40歳未満で近い将来正会員を希望し、且つジャージを購入した者
2.入会時
- (1)入会年度の選手登録料、スポーツ障害保険料はクラブ会計から負担し、年会費は徴収しない。
- (2)入会の意思により、ジャージ発注と代金の払い込みが確認された時点で正式な入会とする。
3.パンツ寄贈対象者
- (1)会費の未納なくプレーヤーとして活動し、赤パン的確年齢に達する会員には、到達年においてクラブ会計よりパンツを寄贈する。(黄パン以降の寄贈条件も同じ)
- (2)要件を満たさない場合であっても貢献度等を考慮し、理事会決議の上寄贈する場合がある。
4.運営経費
- (1)協会活動、他チームの式典、大会打ち合わせなど、事業運営上必要な行事に参加する会員には交通費、昼食費実費相当額をクラブ会計が負担する。
- (2)事業運営上発生した費用を一時的に負担した会員は、クラブ会計に同金額を請求することができる。なお請求に疑義がある場合には理事会にて審議されるものとする。
- 改訂履歴
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2015年(H27年)1月24日改定:選手登録代の値上げに伴い、準会員費を値上げ(3000→4500)
2020年(R2年)2月1日改定:休部会員の年会費が無料であることを追加掲載
2025年(R7年)2月2日改定:正会員の年会費を値上げ(15000→17500)
2026年(R8年)1月25日改訂:正会員・準会員の年会費を値上げ(17500→19000円|4500円→6000円)
Ⅲ.個人情報の取り扱いについて
1.取得する個人情報の種類と利用目的(原則)
| 利用目的 | 取得する個人情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 生年月日 | メールアドレス | 電話番号 | 緊急連絡先番号 | 住所 | |
| 選手登録 | ○ | ○ | ||||
| スポーツ障害保険 | ○ | ○ | ||||
| ホームページ出欠表 | ○ | ○ | ||||
| 大会等提出名簿 | ○ | ○ | ||||
| 会員からの問合わせ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 目的関連行為(注1) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 緊急時(注2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- (注1)前項に掲げる利用目的と関連性を有すると合理的に認められる場合
- (注2)ケガ等により身体の保護が必要と判断され、開示について本人の同意を得ることが困難と認められる場合
2.本人の同意
本人の同意を得て取得した個人情報に限り、目的の範囲において利用を行う。3.管理者
主務を管理者とし、利用目的を達するために必要と判断した最低限の人、または団体に提供する。4.提供
第三者への目的外提供は行わない。 緊急時に第三者への提供を行った場合、事後本人にその旨を通知する。 会員からの求めでも名簿一切の提供は行わない。会員の利用目的の範囲で提供する。5.例外
法令に基づく個人情報の提供要請がある場合、本人の同意に優先し、事後速やかに本人にその旨を通知する。- 改訂履歴
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2017年(H29年)5月30日制定 2018年(H30年)10月8日改定:緊急連絡先の取り扱いについて追加






